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公益社団法人 山口県柔道整復師会 定款

第1章 総則

(名称)                               

第1条 この法人は、公益社団法人山口県柔道整復師会(以下「本会」)と称する。

(事務所)                          

第2条 本会は、主たる事務所の場所を山口県山口市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、柔道整復学の進歩発展と学術技能の研鑽及び柔道整復の普及向上ならびに、国民の体位向上に寄与し、柔道整復師の資質向上を図り、かつ保険制度の円滑な運営に協力し、もって国民医療、保健、福祉の向上に資する事を目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1)柔道整復学の研究及び普及啓発に関する事業

(2)柔道整復師の資質向上及び指導、養成に関する事業

(3)国民の医療、保健、福祉、健康保持及び体位向上に関する事業

(4)介護予防及び介護支援に関する事業

(5)少年柔道を通じた、青少年の健全育成に関する事業

(6)災害時等における医療救護活動に関する事業

(7)医療保険制度の円滑な運営に関する事業

(8)会員の福祉増進並びに相互扶助に関する事業

(9)その他本会の目的を達成するために必要な事業 

2 前項第1号から第9号の事業は山口県において行うものとする。   

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 本会の事業に賛同する柔道整復師であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。        

(1)正会員  山口県において柔道整復師免許を有するもので、本会の 目的に賛同して入会した者

(2)準会員  勤務柔道整復師及び、柔道整復業に従事しない免許者

(3)名誉会員 本会に対して功績があった者で理事会の承認を受けた者

2 前項の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団  法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

                                        

第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。(会員の資格取得)                                   

 (経費の負担)

第7条 会員は本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費規定に基づいた会費を納めるものとする。                     

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)                                

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款またはその他の規則に違反したとき。        

(2)本会又は本会の会員としての信用と名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。   

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。             

                                 

(会員の資格喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。

(1)除名又は退会したとき。                   

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。            

(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。               

(4)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。         

(5)総会員が同意をしたとき。                 

(6)会員が受領委任の取り扱い協定の停止または取り消しをされた時、及び柔道整復師の免許を取り消された時。

                   

第4章 総会

(構成)

第11条 総会はすべての正会員をもって構成する。               

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

 

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額                

(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書及び財産目録の承認                      

(5)定款の変更

(6)負担金の賦課及び徴収方法                                           

(7)解散及び残余財産の処分                

(8)基本財産の処分又は除外の承認                 

(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定める事項

 

(種類及び開催)

第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

    2 定時総会は、毎年度1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。

    3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会において開催の決議がなされたとき。

(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求が会長にあったとき。

 

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。               

2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

3 総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることとする時は、前項の通知には、法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。

(1)総会参考書類

(2)議決権行使書

                                                   

(議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において出席した会員の中から選出する。 

 

(議決権)

第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。 

 

(書面表決)

第17条 やむを得ない理由等により総会に出席することのできない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、次条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

(決議)

第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

(1)会員の除名                       

(2)監事の解任                         

(3)定款の変更                           

(4)解散及び残余財産の処分                     

(5)基本財産の処分又は除外の承認                 

(6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。              

   2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

                   

第5章 役員等

(役員の設置)

第20条 本会に次の役員を置く。                     

(1)理事 7名以上10名以内                         

(2)監事 2名以内                      

2 理事のうち1名を会長とし、2名を副会長とする。   

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人 法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。

  

(役員の選任) 

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。          

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。                                    

3 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。                                            

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。             

3 監事は、理事会に出席し、必要がある時は意見を述べなければならない。

4 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

 

(役員の任期)

第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。                                                               

2 補欠として選任された理事又監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。                                                     

3 理事又は監事は20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで理事又は監事としての権利義務を有する。

                  

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

 

(役員の責任の免除)

第27条 本会は、法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として総会の決議によって免除することができる。

 

(顧問および相談役)

第28条 本会に任意の機関として顧問及び相談役を若干名置くことができる。

2 顧問及び相談役は、学識経験者又は本会に功労のあった者を理事会 の決議を経て会長が委属する。

3 顧問及び相談役は理事会から諮問された事項について参考意見を述べるができる。但し、決議には参加できない。

4 任期は会長の任期満了までとし、再任を妨げないこととする。

5 顧問及び相談役に対しては、総会において別に定める報酬等支給基 準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章 理事会

(構成)

第29条 本会に理事会を置く。                                      

2 理事会はすべての理事をもって構成する。

  

(権限)                

第30条 理事会は、次の職務を行う。                              

(1)本会の業務執行の決定                                    

(2)理事の職務の執行の監督                                

(3)会長及び副会長の選定及び解職

(4)事業計画書及び予算書の承認                            

(5)その他法令又はこの定款で定められた事項 

           

(招集)

第31条 理事会は会長が招集する。                

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。                                               

                                                       

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長とする。

     会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長が理事会の議長となる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。但し、その決議について特別の利害関係を有する理事は決議に加わることができない。

  2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、

    理事会の決議があったものとみなす。

                                                             

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。             

2 出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第36条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。                                                                    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

                         

(事業報告及び決算)

第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。                                                

(1)事業報告                                                   

(2)事業報告の附属明細書                                      

(3)貸借対照表                                           

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)                                   

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書             

(6)財産目録                                         

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。                                                              

3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。                          

(1)監査報告                                              

(2)理事及び監事の名簿                                      

(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類                                           

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第38条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。                                                           

                        

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第39条 この定款は、総会の決議により変更することができる。

   

(解散)

第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第41条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

                                                     

(残余財産の帰属)

第42条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

第10章 事務局、その他

(事務局)

第44条 

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

 

(委任)

第45条 この定款の施行についての必要な規則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

 

(附則)この定款は当法人の公益認定の日から施行する

 公益社団法人山口県柔道整復師会

会長 藤本 義秀