各種健康保険を使用して治療を受けられる方は、健康保険証の提示と柔道整復施術療養費支給申請書への署名をお願いします。
健康保険証の提示のない場合は、実費を申し受けます。
健康保険の変更が生じた場合は、すぐにお知らせください。
業務上災害及び通勤災害による負傷の場合は、労災保険の適用になります。
交通事故による負傷の場合は、自賠責保険による治療ができます。
治療を受ける前にどこが痛い(悪い)のか、いつ、どこで、何をしていて痛く(悪く)なったのか、「負傷原因」を必ず正確に伝えてください。
原因が分からない場合や慢性の疾患、内科的な疾患によるもの等では、健康保険が使えないことがあります。
過去にどんな負傷(病気)をしたか、また、現在も負傷、病気等で他の医療機関(診療所、病院)で治療を受けている方は、負傷(病名)と医療機関名をお知らせください。
応急手当は医師の同意なしで接骨院・整骨院で治療できますが、応急手当後は医師の同意がなければ接骨院・整骨院では治療できません。
他の医療機関(外科又は整形外科)と同時に並行して治療を受ける場合(重複診療)実費治療となる場合があります。
治療に使用する特別材料(コルセット、テーピング等)については、実費をいただきます。